小松島市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会議(第1日目)〔資料〕
第2 請求の原因 1 被告は,訴外合資会社B(以下「訴外会社」という)の無限責任社員である(甲1)。 2 訴外会社は,原告に対して,金410,302円及びこれに対する平成25年6月15日から支払い済み まで年5分の割合による遅延損害金の支払債務(以下「本件債務」という)を負っている(甲 2)。
第2 請求の原因 1 被告は,訴外合資会社B(以下「訴外会社」という)の無限責任社員である(甲1)。 2 訴外会社は,原告に対して,金410,302円及びこれに対する平成25年6月15日から支払い済み まで年5分の割合による遅延損害金の支払債務(以下「本件債務」という)を負っている(甲 2)。
(4)遅延損害金(第9条) 本件契約終了後、訴外会社が本件土地の明渡しを遅滞したときは、本件契約終了の日の 翌日から明渡しに至るまで、1か月金7万円の割合による損害金を支払わなければならな い。